市民大学「手賀沼大学」受講生規約
本規約は、市民大学「手賀沼大学」(以下「当市民大学」という。)において、受講生が講座を受講するにあたって、必要な事項を定めるものとする。
第1条(市民大学「手賀沼大学」について)
1 当市民大学は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学ではない。
2 当市民大学の業務運営は、市民大学「手賀沼大学」事務局(以下「事務局」という)がこれを担う。
第2条(受講資格)
1 当市民大学が提供する講座を受講する者を市民大学「手賀沼大学受講生」(以下「受講生」という)
とする。
2 受講生は、本規約に同意の上、所定の手続きによる申込み、受講登録料及び受講料等の払い込みを事務
局が確認し、当市民大学が受講を認定した者に限り、その資格(以下「受講資格」という)を有す
る。
3 受講生には「受講者証」を発行する。「受講者証」は講座毎に携帯し事務局が確認する。
4 紛失・盗難に伴う「受講者証」の再発行には手数料を徴収する。
第3条(反社会的勢力の排除)
1 当市民学は、反社会的勢力に属する団体及び個人が受講を希望する場合、これを一切承認せず、排除
する。
2 反社会的勢力とは、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人とし、以
下に掲げる要件に該当する者並びに、暴力的な要求行為または法的な責任を超えた不当な要求などの行
為要件に該当するものも含む。
(1)暴力団及びその構成員、準構成員
(2)暴力団関係企業及びその役員、従業員
(3)企業から株主配当以外の不当な利益を要求する団体及び個人
(4)社会運動を標榜して不当な利益・行為を要求する団体及びその構成
第4条(受講資格の停止)
1 当市民大学は、受講生が以下の項目のいずれかに該当する場合、当該受講生に事前に通知することな
く、直ちに受講資格の停止をできるものとする。
(1)当市民大学への申告、届出内容に虚偽があった場合
(2)正当な理由なしに、当市民大学の運営に支障を生じさせたと当市民大学が判断した場合
(3)本規約に違反した場合
(4)その他、当市民大学が受講生として不適格と判断した場合
2 当市民大学が前項の措置をとったことにより、当該受講生が当市民大学を利用できなくなり、これによ
り当該受講生または第三者に損害が発生したとしても、当市民大学は一切の責任を負いません。
また、前項各号の各項に該当する行為によって当市民大学及び第三者に損害が生じた場合、受講資格を
停止された後であっても、当該受講生はすべての法的責任を負うものとする。
第5条(禁止事項)
1 受講生は、講義を受講するにあたって、以下の行為を禁止する。
(1)受講生、第三者、もしくは当市民大学の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
(2)受講生、第三者、もしくは当市民大学のプライバシーを侵害する行為
(3)受講生、第三者、もしくは当市民大学を誹謗中傷したり、不利益を与えたりする行為
(4)メールアドレス又はパスワード及びその他個人情報を不正に使用する行為
(5)選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為
(6)当市民大学を利用した営利を目的、又は営利的色彩を帯びた行為
(7)公序良俗に反する行為
(8)犯罪的行為もしくはそれに結びつく又は引き起こす行為
(9)その他、法令に反する行為や当市民大学が不適切と判断する行為
2 受講生が前項各号いずれかに該当する行為を行った場合、当市民大学は受講資格を停止できるものとす
る。
第6条(解約)
1 受講登録料及び受講料お支払後に、解約または受講のキャンセルは、理由の如何に関わらず、一切の返
金には応じません。但し、当市民大学の事情による講座変更や中止、施設会場による事情においては
その限りではない。
第7条 (損害賠償)
1 当市民大学は、当市民大学主催の催しに起因する対人・対物事故により法律上の賠償責任が発生した場
合、現実に生じた通常損害に限って、当市民大学主催の催しの参加者に対し、その損害を賠償する義務
を負う。但し、受講生等の事故当事者の不注意による事故、飲食物に起因する事故、疾病に起因する事
故、不可抗力と考えられる自然災害による被災の場合など法律上の責任が発生しない事故は対象外とす
る。
2 補償範囲
当市民大学主催の催し参加者及び受講生
3 賠償範囲
当市民大学が加入した賠償責任保険の範囲内とする。
第8条 (個人情報及び肖像等の取り扱い)
1 当市民大学は、別途定めるプライバシーポリシー(ホームページに掲載)に従って、受講生の個人情報を
適切に取り扱うものとする。
2 当市民大学が撮影した写真及び映像等は、事務局が厳重に管理を行い、当市民大学のパンフレット、ホ
ームページ、オフィシャルSNS、広告物、学校説明会等イベントに限定的に使用する。但し、肖像権使
用を同意しない受講生は、個別に同意しない旨を事務局へ報告する。
第9条 (変更の届出)
1 受講生は、当市民大学への届出内容に変更があった場合は、当大学に速やかに届出をするものとする。
第10条 (規約の変更)
1 当市民大学は、受講生の了承を得ることなく本規約を変更・追加することができるものとする。変更後
の規約は、受講生に提示した時点より効力を生じるものとします。
附則
1 この規約は令和6年5月12日から施行する。